「クラウドファンディングに挑戦したい!」
「でも会計処理とかよくわからない」
「税金なども失敗したくない!」
初めてクラウドファンディングを利用する方、まだあまり経験したことがない方の多くは、うまくいく希望はもちろん、不安もありますよね。
中でも特に相談が多いのが、会計処理です。
そこで今回はクラウドファンディングを始める方が知っておきたい、会計処理方法について解説します。
初めての方はもちろん、会計の知識がない方にもわかりやすく解説するので、安心して読み進めてください。
クラウドファンディングの会計処理は種類によって変わる
まず結論から言えば、クラウドファンディングで募った支援金は、クラウドファンディングの種類によって会計処理が異なります。
その種類ごとに、細かな違いがあるので、まずは種類を把握するところから始めましょう。
クラウドファンディングは大まかに5つの種類がありますが、特に大きく分けると「非投資型」と「投資型」に分けることができます。
今回はこの2つの分類で紹介していきます。
なお、クラウドファンディングの種類に関して詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
非投資型クラウドファンディング|購入型・寄付型
次に、非投資型クラウドファンディングです。
「購入型・寄付型」の2つがあります。
非投資型は、原則金銭的なリターンはありません。
そのためリターンごとの会計処理は発生しないのが特徴です。
購入型
購入型クラウドファンディングは、実現したい夢や活動をプロジェクトとして、それの実行費用を支援金として募ります。
そのためプロジェクトを支援した人は、そのプロジェクトに付随するモノやサービスをリターンとして得られます。
この仕組みは支援者がリターンを購入しているのと変わりません。
ちなみに購入型クラウドファンディングには、「All or Nothing型」「All In型」といった2種類のプロジェクト実施方法があります。この方式も会計処理に関わるので注意してください。
「All or Nothing型」「All In型」の違いについては、以下の記事も参考にしてみてください。
寄付型
そして、寄付型クラウドファンディングです。
通常の寄付と同様で、購入型のようなリターンが原則ありません。
プロジェクトによっては、支援者にお礼の手紙や写真などが贈られることもあります。
こちらは被災地支援など、社会的貢献を目指したプロジェクトに多く利用されています。
この寄付型は、起案者が法人か個人か、支援者が法人か個人かで会計処理が変わります。
後ほど詳しく解説します。
投資型クラウドファンディング|融資型・ファンド型・株式投資型
次に、投資型クラウドファンディングです。
具体的には、「融資型・ファンド型・株式投資型」の3種類があります。
この3種類は細かな違いこそありますが、この3つの投資型における共通点は、「金銭的なリターンを求めて出資をする」という点です。
つまりリターンの受け取りにも会計処理が関わるのが大きなポイントです。
融資型
まず、融資型のクラウドファンディングです。ソーシャルレンディングとも言われており、こちらの名前で知っている人も多いかもしれません。
融資を受けたい会社と融資したい複数の個人をマッチングする仕組みのクラウドファンディングです。
通常の投資よりもさらに一口が小分けになっているようなイメージで、支援者は少額から投資を始められるため、低リスクで利息(リターン)が期待できるのが特徴です。
原則募集時に利率が決まっており、毎月金利が支払われるシステムで運用されていきます。
株式投資型
次に、株式投資型クラウドファンディングです。
これはまだ株式市場に上場されていない株式会社が起案者として行うクラウドファンディングのシステムを使った資金調達の一つです。
支援者は投資をする代わりに起案企業の「未公開株式」を受け取ることができます。
そのため通常の株式売買では不可能な未公開株式でも購入できるのが大きな特徴です。
投資できる金額は1社につき50万円まで、起案者企業は年間1億円未満と、上限があります。
ファンド型
また、ファンド型も株式型と同様に、企業が行う資金調達のひとつです。
特定の事業に対して個人投資家から出資を募り、投資家は、売上等の成果や出資額に応じた金銭的なリターンを受け取ることができます。
融資型と少し似ていますが、融資型は「利息」でリターンが計算される一方で、ファンド型は売上に基づく「分配金」で利回りが計算されます。
原則同じ比率で積み上がっていくのが融資型、事業の成長度合いによっては短期間で大幅にリターンが期待できるのがファンド型です。
ただしファンド型のクラウドファンディングサービスは、日本ではまだまだ少ないのが現状です。
まとめると、
▼非投資型クラウドファンディング
→購入型・寄付型
▼投資型クラウドファンディング
→融資型・株式型・ファンド型
以上の5つの種類があります。
種類別!クラウドファンディングの会計処理の違いとは?
では、ここからは具体的にクラウドファンディングの会計処理を見ていきましょう。
非投資型クラウドファンディングの会計処理は?
まず、非投資型クラウドファンディングの会計処理を見ていきましょう。
購入型クラウドファンディング
購入型の会計処理は、以下の4点に注意が必要です。
・目標金額を達成(成功)したかどうか
・All-in方式かどうか
・返金処理がないかどうか
・起案者が法人かどうか
購入型は予約販売と同じ会計処理が基本です。
そんな中で、まずはそもそも目標金額が集まったかどうか、成功したかどうかで会計処理は変わります。
もちろん失敗した場合は、原則All-or-Nothing形式の場合全て返金になるので、会計処理は行われません。
そして成功した場合は、支援金を「前受金」として処理し、リターン発送が完了すると正式な売上として計上します。
コレが購入型クラウドファンディングの基本的な会計処理です。
またクラウドファンディング事業者に対して支払う手数料も、経費として処理できます。支援金は、課税対象となります。
一方で、All-in方式の場合、目標金額達成は関係ありません。
基本的に1000円でも支援金があった場合、支援金は起案者に支払われ、プロジェクトは遂行されます。
そのため目標金額に対して到達しない場合も、変わらず会計処理が必要になります。
またリターンが問題なく発送できるかどうかで、返金処理が必要かどうかが決まります。
クラウドファンディングではリターンに問題が生じることも少なくありません。問題があれば返金する場合もあります。
その場合「前受金」を減らすか、返金を必要としない場合は「前受金」を取り消しか、「受贈益」として計上しなおすことになります。
ただし、法人が起案者の場合、1点注意です。
法人は、サービスや製品を「市場価格で売買すること」を原則とします。
そして購入型クラウドファンディングでは、提供するリターンが試作品にあたります。
もちろん原則試作品に市場価格は関係ありませんが、クラウドファンディング直後に一般発売を始める場合、会計処理が必要になります。
たとえば、応援の意味を込めて試作品を高めに1.5万円に設定します。
しかし一般発売価格を1万円とした場合、差額の5,000円は寄付の扱いになり、「受贈益」として処理する必要が出てきます。
・成功したかどうか
・All-in方式かどうか
・返金処理がないかどうか
・起案者が法人かどうか
この4つの観点をしっかり整理して、ご自身のプロジェクトに当てはめて考えてみましょう。
また購入型に関しては、こちらの記事でもまとめています。
寄付型クラウドファンディング
寄付型のクラウドファンディングは、個人か法人かで大きく変わります。
個人・法人のどちらが資金調達するのかによって税金の種類が異なり、主には次4つのタイプに分類されます。
起案者が「個人」の場合
まずは起案者が個人の場合は、以下の2パターンが考えられます。
①支援者が個人の場合
個人の支援者に支援してもらう場合、たとえ名目は寄付としていても、個人同士では「贈与」としての扱いになります。
そのため、年間を通じて基礎控除額の110万円を超えた場合、税務上は「贈与税」の課税対象となります。
②支援者が法人の場合
一方で、支援者が法人の場合、所得として扱われます。
ただしこちらは事業所得ではなく、「一時所得」となるので注意が必要です。
また所得として扱われるので、プラットフォーム事業者に支払う手数料と、特別控除額(最高50万円)を差し引いた額には所得税もかかります。
起案者が「法人」の場合
次に、起案者が法人の場合は、支援者が個人でも法人でも会計処理は同じです。
クラウドファンディングを通しても、法人が資金提供を受けたときは通常通り「受増益」として収益計上します。また法人税の課税対象になります。
また寄付型と言えど、手紙や写真などをリターンとしていることもありますよね。
その際の製作費は、発送した時点で「販売費および一般管理費」として経費処理できます。
また決算時にまだ発送されていないリターンは「貯蔵品」として資産処理します。
また寄付型に関しては、こちらの記事でもまとめています。
投資型クラウドファンディングの会計処理は?
次に、投資型クラウドファンディングの会計処理についてです。
起案者は特にその支援金の勘定科目をしっかり把握しましょう。
融資型(貸付型)クラウドファンディング
まず、「融資型(貸付型)」についてです。
こちらはクラウドファンディングと言えど融資にあたるので、起案者からすれば借入となります。
そのため支援金は「借入金」として会計処理します。
株式投資型・ファンド型クラウドファンディング
次に、「株式投資型」と「ファンド型」です。
こちらはどちらも特殊な会計処理はなく、通常通り新株発行の会計処理が適用されるので、支援金は「資本金」として計上します。
以上のように、投資型は融資型のみ「借入金」として計上し、それ以外は新株発行時同様「資本金」として計上します。
クラウドファンディング起案者必見!知っておきたい会計処理!まとめ
今回は、起案者の方向けに、知らないと困る会計処理について解説しました。
あなたの利用するクラウドファンディングの種類は、5つのうちどれですか?
この種類によって、会計処理は異なります。
購入型クラウドファンディング
購入型クラウドファンディングであれば、以下の表に沿って、あなたの必要な会計処理が何かがわかります。
成功したかどうか(All-or-Nothing方式) | 成功した場合は通常の予約販売と同じ会計処理が必要。支援金を「前受金」として、リターン発送が完了すると正式な売上として計上。 |
All-in方式かどうか | All-in方式の場合は、成功失敗は関係なく、会計処理が必要。 |
返金処理がないかどうか | プロジェクトが成功しても、さまざまな理由でリターンが準備できないケースも。その場合「前受金」を減らす。また返金を必要としない場合は「前受金」を取り消し「受贈益」として計上しなおす。 |
起案者が法人かどうか | 法人の場合、リターンの金額と市場価格に注意。クラウドファンディング直後に一般発売を始める場合、差額を「受贈益」として処理する必要あり。 |
寄付型クラウドファンディング
また寄付型クラウドファンディングであれば、起案者が法人か個人か、支援者が個人か法人かで会計処理が異なります。
起案者 | 支援者 | 内容 |
個人 | 個人 | 名目は寄付としていても、個人同士では「贈与」となる。そのため年間110万円を超えた場合、税務上は「贈与税」の課税対象。 |
個人 | 法人 | 一時所得として扱われる。手数料と特別控除額(最高50万円)を差し引いた額には所得税もかかる。 |
法人 | 個人or法人 | 「受増益」として収益計上。また法人税の課税対象。 寄付型といえど、リターン(手紙や報告書)がある場合、その製作費は「販売費および一般管理費」として経費処理できる。決算時にまだ発送されていないリターンは「貯蔵品」として資産処理。 |
投資型クラウドファンディング
そして投資型クラウドファンディングであれば、「融資型」「株式投資型・ファンド型」のどれにあたるのかで会計処理が異なります。
融資型(貸付型) | 支援金は「借入金」として会計処理。 |
「株式型」 「ファンド型」 |
新株発行の会計処理が適用。支援金は「資本金」として会計処理。 |
自分の利用するクラウドファンディングの種類に合わせて、正しい会計処理を学んでおきましょう。
さらに他にも、起案者が失敗しないために知っておきたい「税金関連の知識」などもまとめています。
こちらをもぜひ参考にしてください。
本記事が、クラウドファンディングを立ち上げる方の一助になれば幸いです。
最後に、「どうしても自分だけでは難しい」という方は、CAMPFIRE(キャンプファイヤー)にお問い合わせください。
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