基礎知識

【この寄附金は控除される!?】控除される寄附金をわかりやすく徹底解説!

寄附金控除

「寄附金控除ってなに?」
「寄附したら節税になるの?」
「どんな寄附なら控除されるの?」

最近ふるさと納税や様々な場面で耳にするようになった「寄附金控除」ですが、実際に使いこなせている方は、まだまだ少ないです。

「とりあえず寄付したら税金控除になるんでしょ!」

もちろん間違いではないのですが、全ての「寄附」が控除対象ではないので、注意が必要です。良かれと思って行った寄附が、実は控除対象外で、結果2倍以上の出費になってしまった…なんてことも!

そうならないためにも、ここで「寄附金控除」について正しく知っておきましょう!

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「寄附金控除」ってなに?

寄附金控除は、国税庁が規定する「特定寄附金」を支払った場合に、所得税の控除が受けられる仕組みです。

特に「政治活動に関する寄附金」や、「認定NPO法人等に対する寄附金」、「公益社団法人等に対する寄附金」のうち、ある一定のものについては、所得控除だけでなく税額控除を選択することもできます。

参考:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

ここで重要なのが、寄附金全てが「特定寄附金」ではない点です。
ここを正しく知らないと、冒頭で紹介したような「良かれと思って行った寄附が、実は控除対象外で、結果2倍以上の出費になってしまった」などに繋がります。

そうならないためにも、「特定寄附金」について正しく知っておきましょう。

寄附金控除を受けられる「特定寄附金」の条件とは?

特定寄附金とは、以下の7つの条件のうち、いずれかに当てはまるものをいいます。
以下は国税庁の定義から引用しています。

なお、後半に噛み砕いた解説を掲載しています。

(1) 国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなもの並びに上記(1)及び(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 公益社団法人及び公益財団法人
ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ヘ 社会福祉法人
ト 更生保護法人
(4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。)
(6) 認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。)
(7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円を限度(令和2年12月31日までは1,000万円)とします。)
(注)特定新規株式は、次の特定新規中小会社ごとに発行される株式をいいます。

特定新規中小会社 特定新規株式
中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のものその他の一定のものに限ります。) その株式会社により発行される株式
内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社(租税特別措置法第37条の13第1項第2号に規定する中小企業者に該当する会社であることその他の一定の要件を満たすものに限ります。)  その株式会社により発行される株式で次のイ又はロに掲げるものイ 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(一定のものに限ります。)に係る同法第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるものロ 金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(一定のものに限ります。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの
租税特別措置法第37条の13第1項第3号に掲げる指定会社 その指定会社により発行される株式
国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社 その株式会社により発行される株式で平成27年7月15日から令和4年3月31日までの間に発行されるもの
内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社 その株式会社により発行される株式で平成30年6月1日から令和4年3月31日までの間に発行されるもの

引用:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

ずらーっと書いてしまいましたが、中でも特に知っておきたい寄附金は、以下の5つ。

・国、地方公共団体に対する寄附金
・指定寄付金
・特定公益増進法人に対する寄附
・政治活動に関する寄附
・認定NPO法人等への寄附

国、地方公共団体に対する寄附金

まず、国又は地方公共団体に対する寄附金があります。
ちなみに寄附をした本人が特別の利益が及ぶ場合は該当しません。

こちらは主に、ふるさと納税や行政主導の被災地への寄附金などがあります。

ふるさと納税とは、自治体への「寄附」と引き換えに、地域の特産品・名産品などの返礼品をもらうことができる仕組みです。
そのため、ふるさと納税は厳密には地方自治体への「寄附」になり、税金控除の対象です。

最近特に注目されているのが、クラウドファンディングを活用したふるさと納税です。
通常のふるさと納税とは異なり特定のプロジェクトに対する寄附を行うことができます。
ガバメントクラウドファンディングとも呼ばれています。

詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

今さら聞けないガバメントクラウドファンディングとは?わかりやすく解説!

指定寄付金

次に、指定寄付金です。
指定寄付金は、公益社団法人や公益財団法人、公益を目的とする事業を行う法人などに対しての寄付金のうち、ある条件を満たすものをいいます。
その条件は二つ、
・一般に広く募集されているもの
・緊急性と公益性が高いと財務大臣が指定したもの
です。
そのため、公益社団法人や公益財団法人への寄付でも、上記の条件に該当しない寄付金は、寄付金控除を受けられません。

特定公益増進法人に対する寄附

また、特定公益増進法人に対する寄付のうち一部も特定寄付金に該当します。

一部とは、
・教育又は科学の振興
・文化の向上
・社会福祉への貢献
・その他公益増進に著しく寄与すると認められた特定公益増人法人に対する寄付金
です。

政治活動に関する寄付

そして、政治活動に関する寄付も特定寄附金に該当します。
政治活動に関する寄附とは、個人が支出した政党や政治資金団体、その他の政治団体で一定のもの、一定の公職の候補者に対しての寄附が該当します。

認定NPO法人の寄附

最後に認定NPO法人等に対する寄附です。
これは、認定NPO法人等に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連ものを指します。

控除が受けられる有名なNPO法人としては、日本赤十字社や国境なき医師団などがあります。
こちらはNPO法人だから全ての寄附が税金控除されるわけではないので、注意が必要です。

また、特に上記に当てはまっても、寄附することで子供が希望の学校に入学できるなどの寄附をした方が特別に利益を得られるものや、政治資金規正法に違反するもの、などは特定寄附金に該当しないので、注意しましょう。

具体的に寄附金控除を受けられる寄附一覧

・国
・地方自治体(ふるさと納税)
・公益社団法人・公益財団法人
・独立行政法人
・日本司法支援センター
・自動車安全運転センター
・日本私立学校振興
・共済事業団及び日本赤十字社
・学校法人
・国立大学法人及び公立大学法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
・認定特定公益信託
・認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対する寄付金のうち一定のもの
・政治活動に関する寄附金のうち一定のもの

上記で説明してきた通り、具体的に寄附金控除が受けられる「特定寄附金」に当たります。
自分が寄付した先が上記に当たるかも確認しながら、控除受けられるかどうかも判断しましょう。

寄附金控除を受けられる上限金額は?

「いままでの条件に該当する寄附なら、税金が控除されるからいくらでも寄附しよう!」

そう思った方も多いのではないでしょうか?
ですが残念ながら、寄附金控除には受けられる上限金額があります。

計算方法は以下です。

・その年に支出した特定寄附金の額の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額

「上記のいずれか低い金額」-「2千円」=寄附金控除額

ちなみに「総所得金額等」とは、以下の合計をいいます。
・純損失
・雑損失
・その他各種損失の繰越控除後の総所得金額
・特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
・株式等に係る譲渡所得等の金額
・上場株式等に係る配当所得の金額
・先物取引に係る雑所得等の金額
・山林所得金額及び退職所得金額

仮に簡易的に上限金額を計算するとしたら、所得金額の40%が寄附の上限額になります。
意外と見落としがちな点も多いかと思うので、上記も参照しながら上限額を計算しておきましょう。

寄附金控除を受ける方法は?

ここまで読むと、実際に寄附金控除を受ける方法も気になりますよね。
そこでここからは、寄附金控除を申請する方法を紹介します。

寄附金控除を受けるためには、「確定申告」時に次の書類を添付、あるいは提示する必要があります。

(1) 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)(電磁的記録印刷書面を含みます。)
(2) (1)の受領証などのほか、次に掲げる書類
イ 上記2(3)ロについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類の写しとして交付を受けたもの
ロ 上記2(3)ホについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し
ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
ニ 上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
(注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日、「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。

ホ 上記2(7)については、(1)の受領証などに加え、以下の書類を添付する必要があります
(イ) 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
(ロ) 特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
(ハ) 都道府県知事等が発行した特定新規中小会社に該当するものであること等の一定の事実の確認書
(ニ) 特定新規中小会社が発行した個人投資家が一定の同族株主等に該当しない旨の確認書
(ホ) 特定新規中小会社から交付を受けた株式異動状況明細書
(ヘ) 投資契約書の写し

引用:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

どんな寄附金でも、その寄附が証明できる書類の提出は必須です。
もらい忘れや紛失などに注意し、確定申告の時までしっかりと保管しておきましょう。

寄附金は控除される?控除される寄附金徹底解説|まとめ

今回は、寄附金控除について解説しました。
当メディアを運用しているクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」では、今回紹介した寄附金控除に当たるプロジェクトも多数扱っています。

具体的には、ふるさと納税やNPO法人のプロジェクトです。
CAMPFIRE(キャンプファイヤー)では、ふるさと納税型クラウドファンディングを提供しています。

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