基礎知識

プロジェクト成立!会計処理や確定申告はどうする?(購入型編) – 会計士に聞くクラウドファンディング税務

少しずつ、世の中に浸透してきたクラウドファンディング。しかし無事にプロジェクトが成功したとしても、会計や法律面の適切な処理についてはまだまだ浸透していないのが現状です。本連載では、クラウドファンディングの現場でよく聞かれる会計や税務面の「こんな時どうする?」という疑問について、会計士が詳しく解説します。

今回は、パトロン(支援者)がプロジェクト成立後、物品やサービスをリターンとして提供する「購入型」クラウドファンディングについてご説明いただきました。

【会計士紹介】
正木宏明(まさき・ひろあき)公認会計士・税理士。1984年生まれ。生命保険会社、あずさ監査法人に勤務の後、2018年に正木公認会計士税理士事務所を開業。中小法人や個人事業主へ税務アドバイス、記帳・決算支援、業務プロセス改善などを実施。

Q:例えば「小型ドローンの試作品を作る」という目的の、キャンプファイヤーのプロジェクトが成功して、300万円集まったとします。資金を出したパトロン(支援者)と、資金を集めたプロジェクトオーナー、それぞれどんな会計処理が必要でしょうか? 確定申告も必要ですか?

A:確定申告は必要です。それぞれ、個人と法人に分けて考える必要があります。

kaikei

パトロン(支援者)側

まず、パトロン(支援者)側について解説します。

税法上、購入型クラウドファンディングは通常の売買と同様に取り扱われます。

通常の個人がパトロン(支援者)としてドローンの試作品を購入した場合、もちろん確定申告上はなんの必要もありません。
パトロン(支援者)が開業届を出している個人事業主だったり、法人だったりした場合は、このドローンが自身の事業に必要な物品だった場合、確定申告上の「経費」として計上することができます。

プロジェクトオーナー側

次に、プロジェクトオーナー側については、基本的に売買契約と同様の取引になります。個人であってもまず開業届を出して個人事業主となったほうがよいでしょう。

個人事業主、法人のケースでは、会計上、資金調達時は、成果物未完成のため「前受金」で計上し、完成&商品をパトロン(支援者)に引き渡した後に「売上」に振り替えます。

確定申告の際は、個人としては「事業所得」もしくは「雑所得」として所得税の申告をする必要があります。また、法人として当然法人税もかかってきます。

Q:個人がパトロン(支援者)としてお金を出した場合、「贈与税」はかからないのでしょうか?

A:購入型では実務上発生しない、とされています。寄付型のクラウドファンディングの場合は別の考え方をします。

また、「購入型」であっても、リターンが調達額に比べて著しく低い場合は、実質的に「寄付型」とみなされてしまう場合もありますので、気を付けて下さい。寄付型とされた場合、資金を受け取るプロジェクトオーナー側が最大50%の贈与税を支払う必要がある場合があります。

Q:消費税についてはどうでしょうか?

A:通常の売買取引と同様の処理をすることになるので課税対象です。しかし、軽減税率の制度の導入後は、ややこしくなります。

軽減税率(8%)の対象は、①飲食料品 ②定期購読契約がされた新聞 の2種類ですが、飲食料品に何が該当するかはただでさえ議論が分かれています。クラウドファンディングのリターンに、飲食料品を提供するケースがどの程度多いかは分かりませんが、例えば「珍しいコーヒー豆を栽培する資金を集めて、リターンにコーヒー豆を送る」といったケースなどでは、軽減税率が適用されると思われます。

Q:インボイス制度の導入後は影響を受けますか?

A:一定期間の経過措置はありますが、免税事業者からの仕入税額控除ができなくなります。プロジェクトオーナー側が免税事業者で、パトロン(支援者)側が法人や個人事業主の場合、パトロン(支援者)側の仕入税額控除ができなくなるため、投資先として選ばれなくなる可能性があります。このため、プロジェクトオーナー側が免税事業者の場合は、課税事業者を選択するなどの検討が必要になると思われます。

Q:もし資金が集まったけれど、プロジェクトがうまくいかずに、予定していたリターンを送れなかった場合はどうなるのでしょうか?

A:返金が必要になる場合は、前受金を取り崩す必要が出てきます。返金しない場合は、そもそも購入型をうたってリターンがなく、「寄付型」とみなされてしまう可能性もありますね。

Q:きちんと申告をしないと、脱税とみられてしまうケースもあるのですね。

A:そうですね。特に1,000万円を超えるような金額のプロジェクトには、国税庁も注目をする可能性があります。例え悪気がなかったとしても、処理を怠ると脱税と判断されないとも限りません。迷うことがあれば、税理士に必ず相談したほうがよいでしょう。

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